教育基本法って大事だよな
学生時代には教員採用試験のための勉強として、
教育法規等を学んだものですが、当時は
「そんなもの覚えたって役に立たないよ」
などと馬鹿にしていたものです。
まあ、だから管理人は正規採用になれないのですが・・・
しかし、現場ではこんなことが起きるのです。
忘れ物を注意したらその児童の親から、
「忘れ物をしてはいけない法律が有るのですか?」
・・・
社会の常識ですら理解してもらえない親が存在するのですね。
しかしちゃんと法律で決まっています。
教育基本法です。
これは法であるから義務教育を受ける児童・生徒には守る義務があるし、
その親権者には子どもに守らせなければいけない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
第二条の一に「真理を求める態度」、三に「責任」とあります。
教育法規は現場の教員の行動の指針となるもの。
しっかりと持ち歩いて児童を指導したいです。